音楽教室での著作権料訴訟がようやく決着ついた…と言うか、最高裁の判断が出ました。いやあ、知らないうちに最高裁まで争っていたんだね…。
「え? 音楽教室での著作権料訴訟って、何?」って方のために、簡単に解説しますね。
この裁判は、JASRAC(日本音楽著作権協会・ジャスラック)と音楽教室で争われていました。その内容は、音楽教室で教材として使用されている音楽作品に関して、著作権使用料が発生するかしないかを争っていたわけです。
ここで言う音楽教室と言うのは、いわゆる街の音楽教室で、ヤマハの音楽教室とか、カルチャースクールとか、街のピアノ教室とかの、習い事としての音楽教室の事です。学校はここには含まれません。
次にJASRACに関する説明です。我が国には、JASRACという著作権使用料を管理している団体があります。日本の多くの作詞家・作曲家・音楽団体が、この団体に著作権の管理を委託しています。JASRACは、これらの権利者の代わって音楽を営利目的で使用する人や団体から、その使用料を徴収して、権利者の方々に分配するという仕事をしています。
そもぞも作曲家等の権利と生活を守るために著作権があるのですが、個々の作家が個人的にその権利を行使して管理運用していくのは大変なので、その管理業務を代行してくれるJASRACという団体のは、音楽作品を作る事を生業としている人々にとっては、とてもありがたい存在なわけです。
JASRACが頑張っているから、多くの音楽家さんたちが暮らせているという側面はあります。
で、そのJASRACが業務として、2017年2月2日に突然、今までは著作権料の支払いを求めていなかった音楽教室に対して、「音楽作品を使用しているのだから、今後は著作権料を支払ってね」と言い出したわけです。それに対して音楽教室側が「教室では教材として教育目的のために音楽作品を使用しているわけで、営利目的で演奏しているわけではないのだから、従来どおり、著作権料の支払いはお断りします」って(最初は)主張していたわけです。で、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所と争い続けて、結局は以下のようになったそうです。
1)生徒の演奏に関しては、著作権の支払いは不要
2)講師の演奏に関しては、著作権の支払いが生じる
この判決を聞き、あれこれ読み漁った私が理解した事は…
「生徒は自分のために、自分の技術向上のために演奏するのだから、これは営利目的ではないので、著作権の支払いは不要。一方、講師は生徒のために、生徒の技術向上を目的として(模範)演奏をし、授業料等をいただいているのだから、この演奏は営利目的であり、営利目的の演奏であれば、著作権料の支払いは必要」って事でしょう。
私の理解は合っているのかな?
音楽教室に通う生徒目線で考えるなら「自分の下手くそな演奏は金の取れるような演奏じゃない。これは当たり前。でも、先生の演奏は素晴らしい演奏だし、金の取れる演奏だから、著作権料うんぬんと言われると、まあそうかもしれないけれど、それで授業料が値上がりするなら困るなあ…」って感じかな?
じゃあ、著作権料を徴収するJASRACが悪いのかとは…音楽家の生活を考えるならば、そんな事も言えません。だから、こんな感じになったのだろうね。
まだ問題があるとするなら、JASRACは学校相手には著作権料の支払いは求めていないわけで、学校には著作権料の支払いは求めないくせに、なぜ音楽教室には求めてくるのか?という点かな? 学校であれ、音楽教室であれ、そこで学ぶ人々の情熱に違いはないのだけれど…。ただ、生徒の情熱に違いがないとしても、学校は非営利団体であり、音楽教室は営利団体であるという違いは存在するのだけれどね。
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