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無籍者と呼ばれる人たちが日本にいます

 無籍者と呼ばれる人たちが日本にはいます。無籍者には二種類あって、一つは無国籍者、もう一つは無戸籍者だそうです。それぞれの人数は、法務省の調べでは、無国籍者が約1200名、無戸籍者が約500名で、合わせて2000人足らずですが、これは公的に調査した数であって、その実態は、この数十倍から数百倍の数いるんだそうです。なにしろ、籍がないので、数を調べるにも調べようがないんですね。

 まず、無国籍者から。

 なぜ無国籍者の方がいらっしゃるのか? その主な理由は3つだそうです。

 1)祖国が無くなった/祖国の国籍が通用しなくなった。
 2)祖国に出生届が出せなくて、国籍の取得ができなかった。
 3)母親が不法滞在者。

 1)の『祖国が無くなった/祖国の国籍が通用しなくなった』は、元々は正規に滞在していた外国人ですが、滞在中に国籍がいわば“失効”してしまったケースです。

 最近の例で言うと、中華民国の方々のケースです。1972年に日本が中華人民共和国と正式に国交を結ぶにあたって、中華人民共和国から条件として『中華民国(現在の台湾)との国交を止める事』が出され、日本はその条件に従いました。なぜそうなったのかは、政治的背景についての説明が必要な事なので、ここでは割愛しますが、その段階で、日本で暮らしていた中華民国の方は、…

 a)中華民国の国籍を捨て、中華人民共和国の国籍を取り直す
 b)日本に帰化し、日本の国籍を取得する
 c)あえて中華民国の国籍のままで何もしない -> 中華民国の国籍は失効。

 …となります。で、c)の方が結果として、無国籍者になってしまったわけです。このケースでは、該当する方々は無国籍者となりますが、従来の外国人登録証等では“無国籍”として登録され、日本国内にいる限りは、普通の外国人として生活できたようですが、新制度である在留カードでは…どうなっているのでしょうね?

 2)の『祖国に出生届が出せなくて、国籍の取得ができなかった』と言うのは、亡命者や難民などの子女に多く見受けられます。色々な事情があって、亡命者や難民として祖国から逃げているわけですから、親御さんたちは祖国に子どもの出生届など出せるわけないのです。だって、そんな事をすると、自分たちの居場所が祖国にバレてしまい、場合によっては、拉致監禁されて祖国に強制送還されたり、殺されたりすることもあるわけですから。そんな場合でも、アメリカのように出生地主義で国籍を与えるような国ならば、そのような亡命者や難民の子女は出生地での国籍を得られますが、日本のような血統主義の国の場合は、両親ともに外国人である亡命者や難民の子女には国籍は与えられませんから、それで無国籍になってしまうわけです。

 このようなケースの場合、日本では、その子の(従来のシステムである)外国人登録証には一応、本来の国籍国がその人の国籍として登録されますが、本国がその子の国籍を認めていないため、正式には無国籍なため、本国からの身分証明その他は一切発行されないそうです。このケースも、日本国内に住んでいる限りは、普通の外国人として生活できるようですが、今後はどうなるんでしょうね。

 しかし、亡命者や難民は、多くの場合が、国としてその人たちを受け入れているわけですから、日本が血統主義であるのは、私も理解しますが、その子女たちが無国籍となってしまうのは、いかがなものかと思います。

 3)の『母親が不法滞在者』と言うのも、子どもの出生届を出すことで、不法滞在がバレてしまい、祖国に強制送還されてしまうのを恐れて、届けを出せないわけです。この場合は、どこにも届けが出ないため、その子は母親同様に不法滞在者となります。

 理由はともあれ、無国籍者とは“どこの国の人でもない人”であり、“(法的には)どこにも居場所のない人”の事を言います。事情はともあれ、どのケースでも、本人には責任のない事情で無国籍者になってしまうわけです。日本国から見れば、無国籍者という種類の外国人としての取り扱いになります。

 一方、無戸籍者というのは、日本国籍を有する母親から生まれたにも関わらず、何らかの事情で、出生届が提出されなかった人の事を言います。日本国から見れば、推定日本人ですが、戸籍がないために、国民としての様々な権利がなく、各種公的サービスを受ける事ができませんし、あくまでも“推定”日本人ですから、何らの身分保障もしてもらえません。極端な話、教育すら受ける事が難しいです。

 母親が出生届けを提出しない理由には様々あります。

 1)夫から逃げている -> 出生届を出すことで居場所を知られるのがイヤだ。
 2)夫とは別の男性の子を出産してしまった -> 子を夫の籍に入れるのがイヤだ。
 3)親が出生届を出さなかった -> 一種のネグレクト
 4)日本の戸籍制度に反対している -> そういう人、たまにいるそうです。

 1)のケースでは、子どもは確かに夫の子なので、普通に出生届を出せば問題はないのですが、書類を提出することで、夫の戸籍に子の情報が記載され、その結果、夫に現在の母子の居場所が知られてしまう事を恐れて出生届を出せないのだそうです。DVなど深刻な問題を抱えているケースが多いようです。

 2)のケースは、いわゆる“300日問題”と言われるケースが多いようですが、必ずしもそればかりではないようです。とにかく、夫のある身で、夫以外の男性の子を身ごもるというのは、法律の想定の範囲外の出来事ですから、色々と厄介なようですが…それは生まれてくる子どもの責任ではありませんね。

 ちなみに“300日問題”とは、母親が、元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合、その子は民法上、元夫の子と推定されます。そのため、離婚が成立する前後に、元夫以外の子を妊娠し、その子が離婚後300日以内に生まれてしまった場合、その子は(例え血縁的には別の男性の子であっても)法的には元夫の子になります。そのため、出生届を提出すると、法的には、その子は元夫の戸籍の中に入り、元夫が父となってしまうのです。

 そのような戸籍上の扱いを避けるために、あえて母親が子の出生の届出をしない事があり、そのために、子の戸籍が作製されず、無戸籍になってしまう、というケースです。これは、あくまで母親の生き方の問題であって、生まれてきた子どもには責任のない話です。

 3)は、いわゆる生みっぱなしって状態ですね。ネグレクトの一種です。また、滅多にないケースですが、母が無縁者であったり、母も無戸籍者であっても、そういう事が生じるようです。

 4)は、産んだ母親の思想信条の問題なんですが、親がどんな思想を持っていたとしても、子どもに戸籍を与えないって、ありえないと私は思います。

 無国籍者であれ、無戸籍者であれ、無籍者たちは、法的には“いない人”なんですね。身分の保証と保障がないんです。公的な書類が作れませんし、公的なサービスも受けられません。生きていく上で、色々と不便があるようです。

 とは言え、日本の場合は、戸籍とは別に住民基本台帳というものがあり、無国籍者であり、無戸籍者であれ、住民基本台帳に登録されていると、日本国内における各種公的なサービスを受ける事ができるので、無籍者であっても、住民基本台帳に登録されているならば、日本国内では、割と普通に生活できるようですし、地域によっては、戸籍のない人にも、その地域に住んでいるという実績があれば、住民基本台帳に登録する地域もあるので、そういう地域に住んでいると、本人も自分が無籍者であると知らずに育つケースもあるようです。

 例えば、公教育です。

 日本の場合、公教育を受けるにあたっては、実は戸籍ではなく、各市町村の教育委員会が作製した、学齢簿というものに準じてサービスが行われ、その名簿に記載されている子が公教育を受ける事ができるようになっています。

 学齢簿は本来的には、戸籍から作製され、日本国籍を有する子だけを記載する名簿であったのだけれど、昨今は住民基本台帳から作製される地域も多く、そのため、その地域に居住していれば日本国籍を有していなくても(つまり外国人の子女であっても)名簿に記載され、教育を受ける事ができるようになっているため、それで無籍者であっても学齢簿にさえ記載されれば、戸籍がなくても公教育を受ける事ができるようになっています。

 しかし住民基本台帳に登録されていないケースだと、学齢簿から漏れる事も多く、特にネグレクトを受けているケースでは、小学校に通えない事もあるそうです。

 また、いくら住民基本台帳に登録されていても、戸籍がなければ出来ない事もあります。例えば、結婚や、自動車免許の取得、国民年金の受給、選挙の投票などがそうです。これらはいずれも成人に達してから必要となってくる事なので、成人して始めて自分が無戸籍者である知るケースもあるようです。

 また今後、マイナンバー制度が実施され、マイナンバーが戸籍や外国人登録とも連動するそうですから、そうなってくると、無籍者の法的な扱いが、また変わってくるんだろうと思います。

 ともかく、無国籍であれ、無戸籍であれ、現に存在しているのに、法的に存在しているとは認められないというのは、ありえない事だと思います。それも本人に原因があるならばまだしも、無籍者の多くは、本人の預かり知らないところで無籍者になっているケースが大半です…ってか、母親の選択によって、無籍者になっているようです。母親の選択…と言っても、母親にその責任を負わせられないケースも多く、いわば、法の歪というか隙間によって生まれてしまうのが、無籍者という存在なんだろうと思います。

 人の情として、そういう人たちを何とかしてやりたいと思いますが、私にはそういう力ないからなあ…。そういう人たちも生きやすいような法改正を、立法府である国会と、そこで働いている国会議員や官僚の皆さんがたにお願いするしかないんだろうなあって思ってます。

 頑張れ、国会議員の皆々様。

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